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相続法が変わります

2018.06.28

 

オールフォーワングループの芝田です。

 

たびたびニュースにもなっている民法改正。今月より相続分野の民法改正案に関する審議が始まっております。

 

施行はもう少し先になりますが、相続分野の改正は約40年ぶりということで、わたしたちの生活にも直結する大きなルール変更になりそうです。

新しい制度の創設や細かい変更まで様々ありますが、そのいくつかをお話ししたいと思います。

 

例えば、亡くなった後、銀行口座が凍結してしまい葬儀費用や当面の生活費がおろせなくなり困るというケース。改正案では、遺産の分割前にも各相続人が単独で預貯金債権の行使ができるようにする規定が検討されています。これにより、相続人間での遺産の分割協議がととのう前でも(相続人全員の実印をもらわなくても)1人からの請求で一定の金額を引き出せるようになり、上記のような不都合が解消されるかもしれません。

 

また、例えば、生前に義理の両親の介護や看病に貢献した子がいた場合。現行法では、法定相続人でない方(子の配偶者等)には、そういった介護や看病(特別の寄与といいます)に対する報酬を受けることは遺言がない限りできません。そこで、改正案では、上記のようなケースを考慮し、法定相続人でない「親族」(民法725条の範囲)にもこれを認めようという制度が新設されます。これにより、現行法では一切認められなかった子の配偶者等のような立場の方にも、特別の寄与が認められれば、その貢献度に応じ、相続人に対して金銭の支払を請求することができるようになります。

 

そのほかにも、被相続人の配偶者の居住権を保護するための制度の創設や、自筆証書遺言制度に関する見直し、遺留分制度に関する見直し等も決まっております。

 

時代とともに変わっていく法律。みなさまにより良いサービスを提供できるよう今後の動向に注目しながら、日々業務に取り組んでまいりたいと思います。

 

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