オールフォーワングループ

成年後見制度のご利用をお考えの方

認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスや施設入所の契約を結んだり、遺産分割協議をしたりする必要があっても、ご自分でこれらのことをするのは難しい場合があります。成年後見制度とは、このような判断能力が不十分な方々を保護し、支援するための制度です。
成年後見制度は、大きく分けて「法定後見制度」「任意後見制度」の2つがあります。さらに、法定後見制度は、本人の判断能力の多少によって、「後見(判断能力が常にない状態の方)」「保佐(判断能力が著しく不十分な方)」「補助(判断能力が不十分な方)」の3つの類型に分かれていて、成年後見人(保佐人・補助人)が本人を代理してできる行為の範囲は、その類型によって異なります。

法定後見(後見・保佐・補助)

法定後見制度においては、家庭裁判所に後見(保佐・補助)開始の申立をすることにより選ばれた成年後見人(保佐人・補助人)が、本人の利益のために、本人を代理して契約を結んだり、本人が自分でした行為に後から同意したり、本人が事前に同意を得ないでした不利益な行為を取り消したりすることで、本人を保護・支援しています。

認知症、知的障害など家庭裁判所への後見開始申立でお困りの方

成年後見人(保佐人・補助人)を家庭裁判所に選任してもらうためには、必要書類を添付のうえ家庭裁判所に申立てる必要があります。具体的な書類は以下のとおりです。
 なお、ひとたび後見開始を申し立てると、それを取り下げるには家庭裁判所の許可が必要になります。成年後見人として推挙した候補者が選任されず、別の人が成年後見人に選ばれた場合でも、やっぱり取り下げますということはできません。また、いったん成年後見人として選ばれたら、成年後見人が病気等で職務を続けられないようなやむを得ない事由があると家庭裁判所が認めない限り、辞任することはできません。基本的に本人が亡くなるまで後見人としての職務を全うする必要があります。従って、後見申立前に慎重に熟慮したうえで申立書を作成する必要がありますので、ご注意ください。

①申立書
②申立事情説明書
③親族関係図
④親族からの同意書
⑤財産目録
⑥収支状況報告書
⑦後見人等候補者事情説明書
⑧(保佐・補助の場合)代理行為目録
⑨(補助の場合)同意行為目録
⑩診断書(成年後見用)、診断書付票←主治医の方に作成いただいてください。
⑪本人情報シートのコピー
⑫本人の戸籍謄本 1通
⑬本人及び成年後見人(保佐人・補助人)候補者の住民票又は戸籍の附票 各1通
⑭本人の登記されていないことの証明書 1通
⑮(本人が知的障害者の場合)愛の手帳の写し
⑯収入印紙
申立費用 800円(400円×2枚)
登記費用 2,600円(1000円×2枚 300円×2枚)
※保佐や補助で、代理権や同意権の付与の申立てを合わせてする場合は、それぞ れ800円の追加費用が必要です。
⑰郵便切手
(後見)3,720円(500円×3枚 100円×7枚 84円×15枚  20円×10枚 10 円×5枚 2円×5枚)
(保佐・補助)4,920円(500円×5枚 100円×9枚 84円×15枚  20円× 10枚 10円×5枚 2円×5枚)
⑱(場合によっては)鑑定費用
⑲(添付書類として)不動産登記簿謄本、通帳のコピー、残高証明書、保険証券のコピー、2ヶ月分の年金通知書、2ヶ月分の施設などの領収書、その他領収書等々

詳細は、下記のサイトをご参照ください(裁判所のページへジャンプします)。

東京家庭裁判所後見サイト

成年後見申立の手引き

成年後見人等をお探しの方

成年後見人等には、基本的に本人の身の回りの世話をしている親族が就任することが多いですが、たとえばその親族が高齢である、病気がちである、本人との間でお金の貸し借りがある、遠方に住んでいる等々、成年後見人になれない事情がある場合もあろうかと思います。グループ代表國松偉公子は、後見人等候補者名簿に登載されている司法書士なので、お役に立てるかと思います。ぜひご相談ください。
ご参考

公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート

後見人等候補者名簿

成年後見人等で親族・知人をご検討の方

本人の財産が多い場合、賃貸物件を所有している場合など、家庭裁判所が財産管理が難しい案件と判断して、親族等ではなく専門職(司法書士や弁護士など)が後見人等に選ばれる場合があります。
まったく事情を知らない専門職が後見人に選ばれるリスクを回避するため、あらかじめ複数の成年後見人等候補者として事情を知っている専門職を親族等と一緒に立てるという方法もあります。ぜひご検討のうえ、ご連絡ください。

後見制度支援信託をお考えの方

本人の財産が多い場合、長期にわたって財産を管理していくことは大変なことですし、成年後見人等は毎年家庭裁判所へ報告書を提出しなければなりませんので、取り寄せなければならない資料も多くなり、書類を作成することも大きな負担になってしまいます。
そこで、平成24年、本人を財産管理面でバックアップするために後見制度支援信託という制度ができました。後見制度支援信託とは、本人の金融資産のうち、日常的な支払いのために使用する一部の預貯金以外の通常使わない金銭を信託銀行に信託する仕組みのことをいいます。後見制度支援信託によって信託された金銭は、元本が保証され、預金保険制度の保護対象にもなります。
なお、後見制度支援信託を利用した場合、信託財産を払い戻したり、信託契約を 解除するためにはあらかじめ家庭裁判所が発行する指示書が必要になります。本人の財産を適切に長期にわたり管理するための一つの方法です。通常家庭裁判所からこの制度の利用の提案を受け、監督人が付くのとどちらがいいかと質問されますが、

家庭裁判所への報告(財産目録や収支作成)のお手伝いが必要な方

成年後見人等に選ばれた場合、まず初回報告として財産目録・年間収支予定表を作成し、その後は1年ごと決められた月に財産目録を作成のうえ定期報告する必要があります。司法書士国松事務所におきましては、資料(残高証明書、通帳のコピー、領収書等)を提出いただければ、迅速に的確な報告書を作成いたしますので、ぜひご依頼ください。

後見事務のサポートを継続的にしてほしい方

成年後見人等に選ばれた場合、毎年決められた月に財産目録を作成のうえ定期報告する必要があります。もし特に理由もなく報告が遅れて家庭裁判所に提出を促されたにもかかわらずそれを怠った場合には、成年後見人を解任されるおそれがあります。また、不十分な報告書を提出して後見人として業務をやっていくのに不適格であると家庭裁判所に判断されてしまったら、後見監督人としてまったく事情を知らない専門職が選任されてしまうかもしれません。
司法書士国松事務所におきましては、資料(前回の報告書、残高証明書、通帳のコピー、領収書等)を提出いただければ、迅速に的確な報告書を作成いたしますので、ぜひご依頼ください。

任意後見

任意後見制度とは、本人に十分な判断力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自分で選んだ代理人(任意後見受任者)に、自分の生活・療養監護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人が作成する公正証書で結んでおく制度のことをいいます。任意後見受任者は、本人の判断能力が低下したと判断したときに、家庭裁判所に任意後見監督人を選任するよう申立てて任意後見人となり、選任された任意後見監督人の監督のもと、任意後見契約で決められた事務について、本人を代理して契約などの法律行為をしたりして、本人の意思にしたがった適切な保護・支援を行います。

親族と疎遠で将来の財産管理や生活・医療・介護が心配な方

任意後見受任者には親族の他にも友人・知人どんな方でも自由に選んでいただくことができます。また、複数人選ぶことができますので、生活面は親しいお友達に、財産管理面は専門職にといった役割分担をさせることも可能です。
任意後見受任者は、本人の判断能力が低下した際に、家庭裁判所に任意後見監督人を選ぶよう申し立てしなければ任意後見人になれず、職務を開始することができません。本人は判断能力が低下した後も、家庭裁判所によって選任された任意後見監督人の監督のもと、任意後見人による本人の意思にしたがったサポートを受けることができます。

身寄りがなく将来の財産管理や生活・医療・介護が心配な方

任意後見受任者には友人・知人どんな方でも自由に選んでいただくことができます。また、複数人選ぶことができますので、生活面は親しいお友達に、財産管理面は専門職にといった役割分担をさせることも可能です。
任意後見受任者は、本人の判断能力が低下した際に、家庭裁判所に任意後見監督人を選ぶよう申し立てしなければ任意後見人になれず、職務を開始することができません。本人は判断能力が低下した後も、家庭裁判所によって選任された任意後見監督人の監督のもと、任意後見人による本人の意思にしたがったサポートを受けることができます。

障害がある子の将来が心配な方

知的障害や精神障害がある子供は、親の保護を受けていることが一般的です。親が判断能力を失ってしまったり、亡くなってしまったりすることでお子様の保護者がいなくなってしまう場合に備えて、お子様に契約を締結する判断能力があるようなら、信頼できる方とお子様本人が任意後見契約(親の判断能力が失われたり、親が亡くなった際に、家庭裁判所に任意後見監督人を選ぶよう申し立て、任意後見人の職務が開始するといった内容の契約)を締結します。

ご自分の死後の後始末のことが心配な方

任意後見契約は、本人が亡くなってしまったら契約が終了してしまいます。従って、任意後見契約と同時に、ご自分が亡くなってしまった後の諸手続(葬儀・納骨・埋葬に関する事務等)についての代理権を第三者(任意後見人)に付与して、死後事務を委任する契約を結んでおくことをおすすめします。

任意後見契約書の作成でお困りの方

任意後見契約はあくまでも契約ですので、不動産や預貯金・年金の管理、要介護認定申請、介護サービス提供契約の締結、入院手続、税金や公共料金・介護費用・入院費用の支払い、生活費の送金、老人ホームへの入居契約の締結など、当事者の合意さえあれば、法律の趣旨に反しない限り幅広く自由に内容を決めることができます。
当事務所にお任せいただければ、ご意思をできる限り反映した契約書案作成に尽力いたします。

あなたのご相談をお待ちしております

相談は無料です。どうぞお気軽にお問合せください。

【電話でのお問合せ】

0120-514-041

受付時間:[月-土]9:00-18:00

または

メールフォーム

YouTubeチャンネル 司法書士・行政書士国松偉公子事務所

J:COM西東京エリアでCM放映しました