オールフォーワングループ

オールフォーワングループ メンバーブログ

相続登記における登録免許税の免税措置

2020.06.11

こんにちは。オールフォーワングループ、大坪です。
コロナウイルスによる外出自粛で、短い春を楽しむ間もないまま、まもなく梅雨入りということで、季節は着実に夏に向かって移っていきます。これからマスクの着用がつらい時期になりますね。


さて、今日は私が仕事にしている相続登記にかかる登録免許税のお話ししようと思います。
登録免許税は不動産の登記をする際に課税される税金です。相続による所有権移転(被相続人から相続人へ名義変更を行うこと)の登録免許税は固定資産税評価額に0.4%をかけたものになります。
相続登記の税率は、売買などによる名義変更に比べてはじめから低く設定されてはいるのですが、昨今問題の相続登記未了による所有者不明の土地の増加などを踏まえ、相続登記を促進するために二つの免税措置がとられています。免税ということなので、登録免許税はかかりません。
一つは一次相続人が土地の相続登記をしていない場合、もう一つは10万円以下の土地を相続した場合です。
一次相続人が土地の相続登記をしていない場合とは、例えば祖父の土地を父親が相続した(一次相続)が登記をしないまま父親が亡くなったときに、本人がこの父親の相続登記(二次相続)をする場合や父親が生前に第三者に土地を売却した場合です。
この免税措置を受けるための要件が4つあります。➀相続する不動産が土地であること➁一次相続が未登記であること③2021年(令和3年)3月31日までに申請すること④登記申請書に非課税措置を受けるための根拠条文(租税特別措置法第84条の2の3第1項)を記載すること、になります。一次相続の相続登記の登録免許税が免税となるだけですのでご注意下さい。


もう一つの10万円以下の土地を相続した場合の免税措置を受けるための要件は6つあります。
➀相続する不動産が土地であること➁土地の価格が、10万円以下であること③市街化区域外の土地であること④法務大臣が指定する土地であること⑤2021年3月31日までに申請すること⑥登記申請書に非課税措置を受けるための根拠条文(租税特別措置法第84条の2の3第2項)を記載すること、になります。
市街化区域外かどうかは、役所で確認するか、または名寄帳に市街化区域か否かの記載があるので確認することができます。法務大臣が指定する土地は法務局のホームページで確認することができます。
どちらの免税措置も対象は土地についてになりますので、ご注意ください。

当事務所では、相続に関するご相談を承っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

 

写真は今年の初めにスカイツリーに初めて上ったときに撮ったものです。
落ち着いたらまた富士山の夕景を見に行きたいです。写真にはうまく撮れませんでしたが、本当に綺麗な富士山でした。

 

司法書士・行政書士国松偉公子事務所サイトはこちら↓
http://www.kunimatu.jp/
最新情報満載の相続遺言相談センターサイトはこちら↓
http://souzokuyuigon.jp/

その他の記事

あなたのご相談をお待ちしております

相談は無料です。どうぞお気軽にお問合せください。

【電話でのお問合せ】

0120-514-041

受付時間:[月-土]9:00-18:00

または

メールフォーム

YouTubeチャンネル 司法書士・行政書士国松偉公子事務所

J:COM西東京エリアでCM放映しました