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生産緑地

2017.03.06

オールフォーワングループの鈴木です。

 

「生産緑地」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

 

「生産緑地」は、都市計画の指定を受けることによって、保全が図られている農地のことです。東京でも、多摩地区を中心に農地が残されており、その農地の多くが生産緑地に指定されています。

 

生産緑地にいったん指定されると、その農地は、原則として、指定から30年間、宅地に転用することができなくなります。一方で、固定資産税が安くなったり、相続税の納税猶予が受けられたりといったメリットもあります。

 

ほとんどの生産緑地は、現行の制度ができた平成4年頃に指定がなされており、平成34年に、30年の期間が満了することになります。そのときに、今まで農地として保全されていた生産緑地が、一気に宅地化が進むのではないかと注目されています。

 

こうした中で、先月、生産緑地法の改正案が閣議決定されたとの報道発表がありました。30年経過後にも引き続き生産緑地が保全されるよう、期間の延長の措置を講ずるなど、大きな改正が予定されているようです。

(参考)平成29年2月10日国土交通省報道発表資料

http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi07_hh_000104.html

 

都市部の農地の将来を左右する重要な法案で、税制改正にもつながってくると思いますので、今後の動きに注目していきたいと思います。

 

 

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