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地目

2019.08.05

オールフォーワングループ、土地家屋調査士部門の佐藤です。

みなさま「地目」とはご存知でしょうか。読み方は「ちもく」土地の種類のことです。

地目のことをご存知の方も多いとは思いますが、その地目全種類をご存知の方は少ないでしょう。

宅地、田、畑、山林、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地の全23種です。

これだけありますが、私が登記簿にてみたことがあるのはこの半分くらいですし、すぐに説明できない物もあります。

また、不動産登記法第37条に「地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない」とされています(違反した場合は過料の規定がある)。

地目変更登記の必要なのではないかと疑問に思われている方々、ぜひご相談ください。

 

写真は先日、地目変更登記の依頼を受け現地調査に行った湯河原です。海水浴や温泉に行ったわけではありませんでしたが、久しぶりの長距離ドライブで気分転換ができました。

 

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