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ゆく河の流れ

2022.06.01

こんにちは。オールフォーワングループの有田です。

鎌倉時代初期に鴨長明が著した『方丈記』の冒頭文「ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。」は有名ですが、私の大好きなこの作品は次のように続きます。

「淀みに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。

 世の中にある人とすみかと、またかくのごとし。」

 

事務所に勤め始めて数年経ちますが、その間、民法改正に伴う変更、事務所の法人化などなど、何一つ変わらないことはないのだなあと実感しているところです。

 

ご存じの方も多いとは思いますが、成年年齢の引き下げの法改正に伴い、本年4月1日時点で18歳(成人)の方は、4月1日以降の遺産分割協議に特別代理人を立てずに参加することが可能になりました。

また、令和4年度の税制改正により、土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含む)による所有権の移転の登記または表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記を受ける場合においての免税措置の適用対象が本年4月1日から全国の土地に拡充され、不動産の価額が100万円以下の土地であれば、この免税措置が適用されることになりました。

*3月31日までは対象が相続登記の促進を特に図る必要のある市街化区域外の土地など法務局により指定された土地であり、かつ不動産価額が10万円以下の土地でした。

 

今後も相続登記の義務化など、変わっていくことがたくさんありますが、変わらず頼っていただける司法書士法人の一員として、日々精進していきたいです。

 

写真は最近行った上野動物園でダウンロードした双子パンダの写真です。

 

 

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