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権利証は再発行できるの?

2019.01.21

あけましておめでとうございます。

オールフォーワングループの小島です。

 

 1月も気づくとすでに下旬に入り、今年もはじまったばかりですが、あっという間に過ぎていきそうです。

 

 さて、本日はお客様からのよくある質問について、私なりの経験に基づいてお話しできればと思います。

 

 私が担当しているのは不動産登記という部門で、主に不動産を売買する際に権利移転を行う手続きを行っております。

「売主様がお持ちの物件を買主様へと売却する」というのが一般的な売買の流れだと思います。

それにあたり、それぞれ必要な書類は異なってまいりますが、大半は役所に行って取得が可能なもの(印鑑証明書や住民票等)です。

 

  ただ役所に行っても発行してもらえないものがあります。

 例えばこの場合、「売主様が持っている権利証(今は登記識別情報通知)」です。

これは物件取得時に法務局から発行されるもので、「所有者にしか持ち得ないもの」であり、”紛失時の再発行は一切してもらえません”。

 

 この権利証(登記識別情報通知)を紛失してしまう方は意外と少なくなく、相談を受けることも多々あります。

 お話を伺うと、「そんな大事なものだと知らなかった」、逆に「大切に仕舞いすぎてしまい場所が分からなくなってしまった」という声が多い印象です。

 ただ先程も述べたように残念ながら再発行はしてもらえないため、その場合の手続きとしては、

物件の所有者として間違いがないか司法書士が事前に面談をし、それに基づき本人確認情報という書類を作成し法務局へ提出します。

ただこの本人確認情報は、権利証にかわる大切な手続きになりますので司法書士への手数料が発生します。

 

また権利証(登記識別情報通知)は、物件を売却する際だけではなく、贈与やローンの設定時等にも必要になります。

今後のためにも今一度確認してみるのもいいかもしれません。

 

この業界は専門用語も多く分からないことが多いかと思いますが、何かお困りのことや不明な点がありましたら、お気軽にご連絡頂ければ嬉しく思います。

 

 

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