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2021.05.18

こんにちは。オールフォーワングループの大久保です。

 

今年は全国的に梅雨入りが早いようですね。

関東もぐずついた天気が多くなってきました。

蒸し暑い日も増えるようなので、水分補給をしっかりして、

梅雨の時期を乗り切りたいですね。

 

さて、今回は、相続登記の登録免許税の免税措置について書きたいと思います。

令和3年度の税制改正において、以下の2つの免税措置の期間が1年延長されました。

①相続により取得した個人が登記をする前に死亡した場合の登録免許税の免税措置 

この免税措置は、長期間相続登記が未了の土地を解消するため、

相続登記を促進する措置として設けられた制度です。

 

 

 

 

土地の名義人であるAの死亡によりBがAの土地を相続したものの、Bがその相続登記をしないまま死亡してしまい、最終的にCがBから土地を相続している場合において、CがBを登記名義人とする相続による所有権移転登記については、

登録免許税0.4%が免税となります。この免税措置の適用期間は、令和4年3月31日までとなっています。 

②少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置

この免税措置は、相続登記未了の土地を発生させないための対応措置として上記の免税措置と併せて設けられた制度です。

具体的には、以下3つの要件を全て満たした場合、相続による土地の所有権移転登記の登録免許税0.4%が免税となります。この免税措置の適用期間は、令和4年3月31日までとなっています。

要件①市街化区域外の土地であること

要件②市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして、法務大臣が指定する土地であること

要件③その土地の固定資産税評価額が10万円以下であること

 

なお、令和3年度税制改正において、上記3つの要件を満たした場合、土地の表題部所有者の相続人が所有権の保存登記を受ける際の登録免許税も本来0.4%のところ、免税とされました。

こちらの適用期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとなっています。

 

この他、所有者不明土地問題の対策として、相続登記の義務化が今年閣議決定されました。

これから改正法の施行に向けて進められていくようです。

 

今後の動きにも注目したいと思います。

 

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