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介護を頑張っても遺産はもらえないの?

2019.10.15

こんにちは。オールフォーワングループの芝田です。

 

介護を頑張っても遺産はもらえないの?

ということで、ご存じの方も多いかと思いますが、今年7月の改正で新たに「特別の寄与」(民法1050条)という制度ができました。これは平たく言うと、亡くなった方の介護に尽くした親族(子の配偶者等)は、相続人でなくても、亡くなった方の相続財産から金銭をもらえるというものです。

 

もともと改正前から「寄与分」(同904条の2)という同様の制度はありましたが、この制度で恩恵にあずかれるのは「相続人」に限られていました。そのため、献身的な介護をしても相続人ではないから遺産をもらえない人がいて、一方で何もしていないけど相続人だから遺産はもらえる人がいる、そんな不公平感を是正するために創設されたものです。

 

請求するかどうかはもちろん任意ですが、要件としては、まず、①「無償で療養看護をしたこと」が必要です。対価をもらって行った行為は特別の寄与とはいえません。そして、請求できるのは②「被相続人の親族」に限られます。民法上の親族に当てはまらない、例えばお友達やご近所さんではさすがにダメです。なお、「相続人」は従前の寄与分の制度の対象となるのでこの新制度では対象外です。さらに、③「療養看護により被相続人の財産を維持又は増加させたこと」が必要です。例えば、介護施設に入所せず亡くなるまで何年も自宅で介護を続けた場合には、施設の費用を払わなくて済んだ、もしくは訪問看護等のサービスを利用しなくて済んだということで、その費用を節約できたわけですから、要件に当てはまると言えるでしょう。

 

そして請求の方法ですが、まずは話し合いです。介護をした人(特別寄与者といいます)と相続人とで協議をして、特別寄与者がいくらもらうか決めることになります(特別寄与料といいます)。お互いに納得していれば金額に決まりはありませんが、介護をしたことで被相続人の財産をいくら節約できたかという観点で特別寄与料を話し合うと納得しやすいのかと思います。話し合いがつかなければ家庭裁判所に請求して、一切の事情を考慮してその額を決めてもらうことになります。そうなると介護日記などの記録も大切になってくるかもしれません。なお、家庭裁判所に請求する場合は、相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内(最長でも相続開始日から1年以内)という期限がありますので気を付けたいところです。

 

新制度を少しご紹介させていただきました。ご参考になればと思います。

 

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