オールフォーワングループ メンバーブログ
法定相続情報証明制度について
2018.05.08
オールフォーワングループの岩間です。
ゴールデンウィークが終わってしまいましたね。
皆様どのように過ごされましたか。
さて、今回は法定相続情報証明制度について。
簡単に言ってしまうと、
相続の手続きの際、戸籍を集めて、相続人を一覧図にして、
法務局に提出してお墨付きをもらったら、
集めた戸籍の束の代わりに、その一覧図を使うことができる
というものです。
制度がスタートしてもうすぐ1年。
当初は、金融機関での取り扱いにバラつきがありましたが、
最近では、概ねどこの金融機関でも、
この一覧図を使った相続手続きがスムーズにできるようになりました。
法定相続証明情報制度に関することを含め、
相続のお手続きにお悩み、お困りのお客様、
ぜひ、私たちにお気軽にご相談ください
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