オールフォーワングループ

商業法人登記が必要な方

事業承継をお考えの方

事業承継とは、親族、従業員等または第三者に対して事業を承継させることをいいます。
親族への承継の場合は、子息・子女が後継者となる場合が典型的です。内外の関係者から心情的に受け入れられやすい、後継者教育等のための長期の準備期間を確保することが可能、相続等により財産や株式を後継者に移転できるため、所有と経営の分離を回避できる等の利点がありますが、親族内に資質と意欲を持った後継者候補がいるとは限らないという点も考えなければなりません。

従業員等が承継する場合には、番頭格の役員や若手経営陣が後継者となる場合が考えられます。親族内に後継者に適任な者がいない場合でも、会社の内外から広く候補者を求めることができます。一方で、後継候補者に株式取得等の資金力が無い場合が多いことや個人債務保証の引き継ぎ等の問題があげられます。

第三者に対して事業を承継させる方法として、企業の合併・買収(M&A)があります。この方法も身近に後継者に適任な者がいない場合に有効です。また、現経営者が会社売却の利益を獲得できる等の利点もあります。一方で、希望の条件(従業員の雇用、価格等)を満たす買い手を見つけるのが困難で、経営の一体性を保てないというデメリットもあります。

事業承継の手法として具体的に、取得請求権付株式、取得条項付株式、議決権付株式、拒否権付株式等の種類株式を活用した方法や定款の整備、持分会社の活用その他会社法スキームを利用した方法が様々あります。これらは定款変更を伴い、登記事項の変更登記が必要になります。事業承継後には役員変更登記が必要になる場合もあります。
他にも事業承継には、遺言や信託を利用した手法もあります。この場合には不動産登記が重要な役割を占めることになります。

このように事業承継の手続きでは、税務の問題はもちろん、商業登記、不動産登記、相続業務等の幅広い業務が密接に関係してきます。どのような法的手続きを取ればよいか、様々なことを慎重に考えながら、時間をかけて取り組む必要があります。

相談から解決までの流れ

1.相談ご予約

お電話もしくはメールにてご予約ください。

お問合せはこちら

2.無料相談の実施

面談にて、会社の状況や計画をヒアリングし、必要な手続きや流れを説明致します。なお、税金的なご相談を合わせてご希望の際は、税理士が同席してワンストップで対応することも可能ですので、お電話・メールの際にお申し付けください。

3.申請書類の作成

押印いただく書類等を作成しお渡しいたします。すべて必要書類が整いましたら、登記申請をいたします。

4.登記の申請

上記のとおり、事案によって登記が完了するまでの時間が異なります。登記が完了し、完了書類とご請求書をお客さまへお渡しします。翌月の25日までに当方の所定の口座へお振り込み下さい。

あなたのご相談をお待ちしております

相談は無料です。どうぞお気軽にお問合せください。

【電話でのお問合せ】

0120-514-041

受付時間:[月-土]9:00-18:00

または

メールフォーム

YouTubeチャンネル 司法書士・行政書士国松偉公子事務所

J:COM西東京エリアでCM放映しました