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商業法人登記が必要な方

本店移転をお考えの方

定款の絶対的記載事項「本店所在地」と登記事項「本店の所在場所」の違いは?

会社法第27条に株式会社の定款の絶対的記載事項(必ず定めておくべき事項のことです。絶対的記載事項を欠く定款は無効ですので注意しましょう。)が列挙されており、そのうち第3号で「本店所在地」と規定されています。一方、会社法第911条第3項には登記事項が列挙されており、そのうち第3号で「本店の所在場所」と規定されています。
「本店所在地」とは本店が所在する独立の最小行政区画をいい、独立の最小行政区画とは市町村および東京都における区をいいます。したがって、定款には「当会社は本店を東京都国分寺市に置く」のように独立の最小行政区画までを定めておけば足り、そのようにされている会社がほとんどです。「本店の所在場所」は「本店所在地」より具体的で、登記事項証明書の本店欄には「東京都国分寺市南町三丁目22番2号」のように記載されています。

定款変更の必要性

例えば、「東京都国分寺市○○町」から「東京都国分寺市△△町」に本店を移転した場合は、定款の「本店所在地」を「当会社は本店を東京都国分寺市に置く」のように定めてあれば定款の変更は必要ありません。取締役会の決議(取締役の決定)で「東京都国分寺市△△町」に本店を移転する旨、移転する日を定め、その登記をすればよいです。
一方、「東京都国分寺市○○町」から「東京都小平市△△町」に本店を移転した場合には、まず、定款の「本店所在地」を「当会社は本店を東京都小平市に置く」のように変更しなければなりません(定款変更については(2)を参照下さい)。その上で取締役会の決議(取締役の決定)で「東京都小平市△△町」に本店を移転する旨、移転する日を定め、その登記をします。

管轄

登記所は一定の地域ごとに管轄が決められています。管轄内での本店移転であれば1つの登記所で事務手続きが済みますので、比較的早く登記が完了し、新しい登記事項証明書ができあがります。ところが、旧本店の管轄登記所が甲登記所で、新本店の管轄登記所が乙登記所の場合、2つの登記所で事務手続きが行われますので(登記申請自体は甲登記所に申請すればいいのですが……)、登記が完了し、新しい登記事項証明書ができあがるまで時間がかかります。

相談から登記までの流れ

1.相談ご予約

お電話もしくはメールにてご予約ください。

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2.無料相談の実施

面談にて、本店移転する場所や日程をヒアリングし、お持ちであれば定款を拝見し、本店移転登記の費用の説明を致します。

3.申請書類の作成

当方で登記に必要な書類を作成し、お客さまにお渡ししますので、お渡しした書類に押印していただきます。

4.登記の申請

効力発生日以降に当方は本店移転登記の申請をします。
上記のとおり、事案によって登記が完了するまでの時間が異なります。登記が完了し、完了書類とご請求書をお客さまへお渡しします。翌月の25日までに当方の所定の口座へお振り込み下さい。

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