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商業法人登記が必要な方

株式の併合

株式の併合とは、例えば100株を併せて1株として、発行済みの株式の総数を減少させることをいいます。併合割合は自由ですので、例えば5株を4株にすることもできます。株式の併合により端数を生じることがあり、この場合、株主の持株比率が下がることがあります。また、株式の併合をしても、資本金の額に変更は生じないことから、1株あたりの価値は増加し、その分流通性は減少すると言われています。このことから、株式の併合をするときには株主総会の特別決議が必要とされています。反面、発行済みの株式の数が減少しますので、株式会社側からみて株主の管理コストを削減することができます。
なお、公開会社(会社法第2条第5項参照)の場合、株式の併合後の発行済株式総数が発行可能株式総数の4分の1を下回ることができません(会社法第180条第3項)ので注意が必要です。

株式の分割

株式の分割とは、例えば1株を分けて100株として、発行済みの株式の総数を増加させることをいいます。株式の併合と同様、分割割合は自由です。株式の分割をしても、資本金の額に変更は生じないことから、1株あたりの価値は減少し、その分流通性は増加すると言われています。そこで、株式の併合と異なり、株式の分割をするときには一定の場合(会社法第322条第1項第2号参照)を除き、株主総会の普通決議又は取締役会の決議で足りるものとされています。

株式の無償割当て

株式の無償割当てとは、株式会社が株主に対して、その株主の有する株式数に応じて一定の割合により、新たに払い込みをさせないで、株式を割当てることをいいます。新株を発行して株主に割当ててもよいし、自己株式(株式会社が保有する当該株式会社の株式:会社法第113条第4項参照)を株主に割当ててもよいとされています。株主の持株数を増加させるという点では株式の分割と同様ですが、株式の分割で株主が割当てを受けることができるのは同じ種類の株式に限られますが、株式の無償割当てでは株主は別の種類の株式の割当てを受けることができます。また、株式の分割では自己株式数が増加しますが、株式の無償割当てでは自己株式は割当ての対象とされておらず、自己株式が増加することはありません。なお、株式の無償割当てをするときには一定の場合(会社法第322条第1項第3号参照)を除き、株主総会の普通決議又は取締役会の決議で足りるものとされています。

相談から登記までの流れ

1.相談ご予約

お電話もしくはメールにてご予約ください。

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2.無料相談の実施

面談にて、会社の状況や事業計画をヒアリングし、株式の併合・分割・無償割当ての流れ(例えば、一定の場合、株主総会以外に株券提供公告等の手続きが必要で、効力発生日に影響を及ぼす場合があります。)や、変更登記の費用の説明を致します。なお、税金的なご相談を合わせてご希望の際は、税理士が同席してワンストップで対応することも可能ですので、お電話・メールの際にお申し付けください。

3.必要事項が決まったら

当方:登記に必要な書類を作成しお客さまにお渡しします。
お客さま:お渡しした書類に押印していただきます。
当方:場合によっては、官報公告等の手続きを代行します。
ここまでで準備は完了です。

4.登記の申請

効力発生日以降に当方は変更登記の申請をします。
1~2週間後、登記が完了し、完了書類とご請求書をお客さまへお渡しします。翌月の25日までに当方の所定の口座へお振り込み下さい。

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