オールフォーワングループ

商業法人登記が必要な方

会社名(商号)・名称、会社の目的(事業内容)の変更をお考えの方

株式会社は、その成立後、株主総会の特別決議により、持分会社は総社員の同意(定款に別段の定めがある場合を除く)によって、定款を変更し、会社名(商号)や会社の目的を変更することができます。

ローマ字、アラビア数字が使用可能になりました。

平成14年の商業登記規則の改正により、それまで使用できなかったローマ字やアラビア数字を商号に使用できることになりました。 例えば「国松株式会社」が定款変更手続き及び商号変更登記をし「Kunimatu株式会社」にしたり「92松株式会社」に商号を変更することができます。

許認可が必要な事業を行う場合は注意が必要です

会社の目的は、法令・公序良俗に反しない限り、原則自由であり、現在行っていないが将来的にやってみたい事業も目的として定めることができます。

なお、新しく宅建業や介護事業等、行政官庁の許認可や届出が必要な事業を始める場合には、それに見合った事業が目的に含まれていなくてはなりません。 例えば、宅建業だと「宅地建物取引業」や「不動産の売買、賃貸及び仲介」等、また介護事業は「介護保険法に基づく居宅介護支援事業」等のようにそれぞれの事業内容が明確に定款に定められ、登記がされていることが要件になります。そのため、目的にこのような事業が含まれていない場合は、定款変更手続き及び目的変更登記が必要になります。

登記期間

商号や目的を変更したときは、定款変更の効力が生じた日から、本店の所在地においては2週間以内に、支店の所在地においては3週間以内に登記の申請を行う必要があります。申請が遅れたり、登記を怠ったりすると、過料の制裁に処せられる可能性がありますのでご注意ください。

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