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遺言書の保管制度はじまる?

2020.05.01

 こんにちは。オールフォーワングループの芝田です。

 本日は、少し気が早いですが、来る令和2年7月10日に施行される新しい制度「自筆証書遺言書保管制度」について触れたいと思います。

 この制度は、自筆証書遺言を法務局で保管してくれるというものです。自筆証書遺言は、紙とペン、印鑑があれば簡単に作成できるもので、手軽さが売りであったといえますが、一方で、遺言書が紛失するおそれや、相続人による隠匿、改ざんが行われるおそれがあるなどが問題とされてきました。また、実際に自筆証書遺言を相続手続きで利用するには、家庭裁判所の検認手続き(※)が必要になり、相続手続きを行う際のスムーズさに欠けます。さらには、専門家の関与がない遺言書は、往々にして相続手続きに使えないものだったり、曖昧な文言で専門家を悩ませるものが多かったりするのも事実です。そうしたことから、自筆証書遺言はあまりおすすめしづらかったのが正直なところです。
(※検認とは、相続人に遺言の内容を知らせ、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、偽造、変造を防止するための手続き。遺言の有効・無効を判断する手続きではない。)

 新制度が開始すると、希望すれば遺言書を法務局で保管できるので、遺言書の紛失や隠匿の防止になり、遺言書の有無が簡単に把握できることが期待されます。さらに、法務局で保管されることで上記検認手続きも不要になります。
 流れとしては、作成した自筆証書遺言を法務局へ持参し、保管の申し出をすることになりますが、その手続きの中で少し気になった点をあげたいと思います。
 まず、保管してくれる法務局はどこでも良いわけではありません。遺言者の①住所地、②本籍地、③所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)のみとなります。ちなみに、国分寺市の管轄する法務局(遺言書保管所)は八王子支局となっています。
 さらに重要なのが、必ず遺言者本人が法務局へ出向かなければいけません。病気などで出向くことができない場合にはこの制度は利用できないことになっております(なお、公正証書遺言の場合は公証人の出張制度があります。)。また、申請時に本人確認書類を提示しますが、現時点では顔写真付きの身分証明書以外は不可となっております。顔写真付きのものがない方は、マイナンバーカードを作成する必要がありそうです。

 簡単に新制度を見てきましたが、注意したいのは、法務局が遺言書の「内容」をチェックしてくれるというものではありません。手軽でますます充実した制度となる自筆証書遺言ですが、内容に不備があってはせっかくの想いが実現できず、残された方が大変な思いをすることにもなりかねません。スムーズに遺言を実現してもらうためにも、専門家のアドバイスを受けられることをおすすめいたします。

 当事務所でも遺言書作成のご相談をお受けしております。是非一度お気軽にご相談ください。

 

 

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